| マックスエアシステム株式会社 |
本社所在地:愛知県名古屋市中村区名駅南5-10-16
電話:052−322−4511(代表) / FAX:052−322−4512 |
約款
表記のツアーは、(株)JFF<愛知県知事登録2-1186号>が主催する会員募集
旅行です。この旅行は、各コースごとに記載されている条件の他、次記条件及び、運輸大臣許可
の(株)JFF「旅行業約款(主催旅行契約)」に定める各項によります。
●お申し込みの手続き
- ご出発などが決まりましたら予約センターTEL052-322-4511又はIPフォン050-3540-4952へ空席を確認の
上、ご予約ください。
- ご予約後、当社より「申込書」及び「旅行代金振込用紙」をお送りいたしますので30,000円以上の国内旅行は、
お申込金お一人様20,000円または、金額30,000円未満の国内旅行にご参加の場合は旅行費用の全額を、
300,000円以上の海外旅行は、お申込金お一人様50,000円又は全額をまた、300,000円未満の海外旅行に
ご参加の場合は30,000円又は全額を5日以内にご送金ください。ご送金方法は1、郵便振込み2、銀行振込
3、直接来社のいずれかの方法でお願いします。予約金が入金になった時点で旅行契約が成立したものとします。
電話などによる予約だけでは予約は成立いたしません。
尚、残金(旅行総費用から申込金を差し引いた金額)は、各ご出発日の14日前までにお支払い(お振込みなどで)
ください。
- お申し込みいただいたお客様には、各ご出発の前日までにお送りする「出発のご案内」にて、詳しい集合場所、
集合時間などをお知らせいたします。
●会費(旅行代金)
- 会費(旅行代金)は、1室利用人数により異なります。(2名1部屋・3名1部屋・4名1部屋)利用人数により1部屋など
の旅行代金が異なる場合、相部屋等の参加予定者の1部が取り消した場合は取り消した
- 旅行者からは取り消し料を収受し、残りの参加旅行者から新たな利用人数に応じた旅行代金
又は差額をいただきます。
こども料金について、企画内にこども料金設定がある場合大人2名以上参加の場合に限り、1名が適用となります。
●会費(旅行代金)に含まれるもの
- パンフレットに明示された日程の交通費、宿泊費、食事費、観光費、添乗員経費
●会費(旅行代金)に含まれないもの
- 集合場所までの及び、解散場所からの交通費、明示されていない飲食費、オプショナルツアー費(現地
でのご希望者による小旅行)、クリーニング代、電報、電話代、自由行動中の費用及び個人的性質の諸費用
●旅行契約の成立
- 当社が契約の締結を承認し、申込金をいただいた時に成立したします。
具体的には次によります。
(1)店頭又は訪問販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時。
(2)通信契約の場合は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等で発した時に成立します。
●取り消し料
- お申し込み後、お客様のご都合で取り消しされる場合、又は変更される場合は旅行代金に対してお一人様
次の取り消し料を申しうけます。
国内旅行(1泊2日以上)
| 出発日の |
前日より起算して
21日前まで |
前日より起算して
20〜8日前まで |
前日より起算して
7〜2日前まで |
前日 |
当日 |
旅行開始後又は、
無連絡不参加 |
| 旅行代金の |
無料 |
20% |
30% |
40% |
50% |
100% |
日帰り旅行
| 出発日の |
前日より起算して
11日前まで |
前日より起算して
10〜8日前まで |
前日より起算して
7〜2日前まで |
前日 |
当日 |
旅行開始後又は、
無連絡不参加 |
| 旅行代金の |
無料 |
20% |
30% |
40% |
50% |
100% |
海外旅行
| 出発日の |
前日より起算して
31日前まで |
前日より起算して
30〜3日前まで |
前々日、前日
当日 |
旅行開始後又は、
無連絡不参加 |
| 旅行代金の |
無料 |
20% |
50% |
100% |
※海外旅行の場合出発日がピーク時(12/20〜1/7、4/27〜5/6、7/20〜8/31)の旅行の場合
旅行開始日の前日から起算して、40日前〜30日前は旅行代金の10%が取消料となり、30日目
以降は、前記の取消料となります。
※船舶利用の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
※旅行開始後の一部取消、又は前途放棄の場合は、解除に係る旅行費用の100%
※お客様は、次の場合は実施前に取消料を支払うことなく参加を取りやめることができます。
1、契約書面で定めた期日までに確定書面を交付しなかった場合
2、天災、地変、運送機関などの争議行為、その他当社の管理できない事由により、旅行の安全かつ
円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きい時、または、これにより旅行
代金の増額など契約内容が大幅に変更になったとき。
3、重要な旅行契約が変更された時
●添乗業務
- パンフレット記載コースは、明示された参加者以上の場合、添乗サービスがごさいます。サービスの内容は
原則としてあらかじめ定めたれた旅行日程上、団体旅行を行うために必要な業務とし日程中は添乗員
又は当社の指示に従っていただきます。
●旅行中止の場合
- お客様が最少催行人数(パンフレットに明記)に満たない場合は、旅行実施をとりやめることがあります
この場合には、国内旅行にあっては、1泊以上の旅行は、出発日の14日前までにご連絡し、日帰り旅行
は4日前までにご連絡いたします。海外旅行にあっては24日前、ピーク時に旅行を開始するものは34日前
までにご連絡いたします。その場合は、その場合、お客様からいただいている旅行代金を全額お返しいたします。
●旅程管理
- 当社は旅行日程又は旅行サービスの内容を変更せざるを得ない時は、安全かつ円滑な旅行の実施を確保する為
に、当初の内容のものとなるように、変更を最小限にとどめることに努力します。
●旅行日程・旅行代金の変更
- 1当社は運輸機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他当社の管理できない不可抗力に
よる事由で旅行の安全かつ円滑の実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ理由を
説明しまた、緊急の場合でやむを得ないときは、変更後に理由を説明します。
そして旅行日程・旅行サービス内容・その他の契約の内容を変更することがあります。又これにより
契約内容を変更することにより旅行代金が増加又は、減少するときは、契約内容の変更の際にその
範囲内で旅行代金を変更することがあります。
2適用を受ける運送機関の運賃・料金が増額又は減額される場合は、その増・減される額の範囲内で、
旅行代金を増額又は減額することがあります。この場合、旅行代金を増額するときは、出発日の15日前まで
に、その旨をお客様にご通知いたします。
●お客様に対する責任
- 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社が責任を生じるか否かを問わず、特別補償規定で定めるところにより、
お客様が被った一定の損害について、あらかじめさだめた補償金をお支払いします。
●お客様の責任
- お客様の故意または過失・法令もしくは、公序良俗に反する行為または、お客様が当社の主催旅行契約・旅行業約款
の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
●免責事項
- 当社はお客様が下記の事由によって損害を受けられた賠償の責任は負いません。
1、天災地変、戦乱、同盟罷業、不慮の災難、交通事故、政府公共団体の指令、暴動、ハイジャック、盗難、
詐欺、疫病、(隔離流行病を含む)など不可抗力その他やむを得ない自由
2、各種運輸、宿泊機関など当社以外の責めにより生じた損害
3、自由行動中の事故
4、お客様自身による故意又は過失による損害
5、各種運輸機関の遅延・不通または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは、目的地滞在時間の短縮
●旅行保証
- (1)当社は下表に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金の同表右欄に記載する率を乗じた
額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います。(お客様の同意を得て同等価値以上の
品物又はサービスの提供とすることがあります)ただし、次に揚げる変更の場合は、変更補償金はお支払いできません。
A天災地変官公庁署の命令、運送宿泊機関などの旅行サービス提供の中止当初の運行計画によらない運送サービス
の提供旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置をしての変更
(2)当社がお支払いする変更補償金の額は、お客様1名に対して旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満
であるときは、当社は変更補償金をお支払いできません。
(3)変更補償金と損害補償金について
当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に損害賠償責任が明らかに
なった場合には、当社は既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償をお支払いいたします。
| 変更補償金が必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
旅行
開始前 |
旅行
開始後 |
| 1、契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 2、契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 3、契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び施設の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 |
2.0 |
| 4、契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 5、契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 6、契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 7、前号に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトルに記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
※第7号に揚げる変更については、第1号から第6号までを適用せず第7号になります。
●消費税について
- パンフレットに明示された国内旅行代金には、日程中の運賃・食事(明示回数分)宿泊に課せられる消費税などの諸税が
含まれております。ただし、ホテルなどにおいてお客様が飲食や料理、その他サービスなどを追加された場合は、当該料金
に対して原則として「特別地方消費税(3%)と消費税(5%)が課税、合わせて(8%)となります。
※旅行取扱主任者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの
説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく下記旅行業務取扱主任者にご質問ください。
一般旅行業務取扱主任者 / 大森 聖子
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